長野県岡谷市・諏訪圏の保険代理店|保険未来21

隣家の火事で我が家も燃えてしまった。隣家に補償してもらえますか?

残念ながら、現在の法律では「重大な過失(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負う」とされているため隣家へ補償を求めることは現実的ではありません。
ご自身の火災保険で備えていただく必要があります。

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